標準取引約款

改訂: 2024年4月9日

第1章 総則

第1条 総則

  1. 一次販売取引及び個人間取引における酒チケットの取引条件並びに対象商品の引渡し等に関する条件を定めることを目的として、標準取引約款(以下「本約款」という。)を定めます。
  2. 酒類販売事業者は本市場における一切の市場取引に対して本約款を使用するものとし、利用者及び購入者はこれに同意するものとします。
  3. 利用者及び購入者は、Sake World NFT利用規約(以下「ユーザー利用規約」という。)を遵守するものとします。

第2条 定義

本約款において使用される用語は、本約款に別段の定めがない限り、次の意味を有します。

  1. 「本市場」とは、酒チケット等の販売プラットフォーム「Sake World NFT」をいいます。
  2. 「本サービス」とは、本市場上で提供される一切のサービスをいいます。
  3. 「市場管理者」とは、株式会社リーフ・パブリケーションズをいいます。
  4. 「利用者」とは、本市場又は/及び本サービスを利用した者及び利用しようとする者をいいます。
  5. 「購入者」とは、本市場において、酒チケットを購入しようとする者又は購入した者(一次購入者に限られず、個人間取引により有償で酒チケットの譲渡を受けた者を含む。)をいいます。
  6. 「一次販売取引」とは、本市場における酒類販売事業者と購入者の酒チケットの売買をいいます。
  7. 「一次購入者」とは、購入者のうち酒類販売事業者から酒チケットを購入した者をいいます。
  8. 「最終保有者」とは、完全かつ有効な本引渡請求権が表象されている酒チケットを現に保有している者をいいます。
  9. 「個人間取引」とは、最終保有者が、酒チケットを第三者に有償又は無償で譲渡すること(但し、一次販売取引を除く。)をいいます。
  10. 「転買人」とは、有償の個人間取引により最終保有者から酒チケットの譲渡を受けようとする者又は譲渡を受けた者をいいます。
  11. 「市場取引」とは、一次販売取引及び個人間取引をいいます。
  12. 「酒類」とは、アルコール分を1%以上含有する飲料をいいます。
  13. 「酒蔵」とは、酒税法に基づく酒類の製造免許を保有している者をいいます。
  14. 「酒類販売事業者」とは、本市場において酒チケットの販売等を行うことが認められた酒類販売業免許を保有する事業者をいいます。
  15. 「出品」とは、酒類販売事業者又は最終保有者が、酒チケットを販売する目的で、酒類に関する情報を本市場の所定の方法により掲載する行為をいいます。
  16. 「商品カルテ」とは、酒類販売事業者が本市場で出品する酒チケットに関する書類(電磁的媒体によるものを含む。)で、かつ、酒類販売事業者が市場管理者に届け出たものをいいます。
  17. 「出品商品」とは、商品カルテに明記された酒類のうち、出品が行われた酒類をいいます。
  18. 「対象商品」とは、出品商品のうち、本引渡請求権が行使されることによって酒類販売事業者が引渡しを行う特定の商品を指します。
  19. 「本引渡請求権」とは、酒類販売事業者に対する対象商品の引渡請求権をいいます。
  20. 「酒チケット」とは、本引渡請求権を表象した、ブロックチェーン上で発行される代替性のないトークンをいいます。
  21. 「酒チケットの使用」又は「酒チケットを使用する」とは、以下の条件を全て満たすことをいいます。
    • 本市場所定の方法により、酒類販売事業者に対して酒チケットを譲渡したこと
    • 指定配送場所を届け出たこと
    • 本市場所定の方法により配送料等を支払ったこと
  22. 「指定配送場所」とは、本市場所定の方法により酒類販売事業者に対して届け出た対象商品の配送場所を言います。
  23. 「配送料等」とは、酒類販売事業者が予め設定した基準により算定される手数料及び指定配送場所までの配送料をいいます。
  24. 「売買契約(予定日発送)」とは、購入者が、第4条第2項各号のうち予定日発送を選択した上で成立した酒チケットの売買契約をいいます。
  25. 「酒チケット(予定日発送)」とは、酒チケットのうち、売買契約(予定日発送)に基づいて発行された酒チケットをいいます。
  26. 「売買契約(即時発送)」とは、購入者が、第4条第2項各号のうち即時発送を選択した上で成立した酒チケットの売買契約をいいます。
  27. 「酒チケット(即時発送)」とは、酒チケットのうち、売買契約(即時発送)に基づいて発行された酒チケットをいいます。
  28. 「売買契約(保管後発送)」とは、購入者が、第4条第2項各号のうち保管後発送を選択した上で成立した酒チケットの売買契約をいいます。
  29. 「酒チケット(保管後発送)」とは、酒チケットのうち、売買契約(保管後発送)に基づいて発行された酒チケットをいいます。
  30. 「酒チケット等」とは、酒チケットその他市場管理者が本市場での出品を認めた商品をいいます。
  31. 「記念NFT」とは、酒チケットの使用が完了し、当該完了を酒類販売事業者が確認した場合に、酒類販売事業者においてブロックチェーン上で発行される代替性のないトークンをいいます。
  32. 「ロイヤリティ」とは、有償で酒チケットの個人間取引が行われた場合に、酒類販売事業者が個人間取引の当事者から受領する、当該個人間取引の譲渡価額に応じた手数料をいいます。
  33. 「マーケット手数料」とは、有償で酒チケットの個人間取引が行われた場合に、市場管理者が個人間取引の当事者から受領する、当該個人間取引の譲渡価額に応じた手数料をいいます。
  34. 「暗号資産」とは、資金決済に関する法律第2条第14項により定義される暗号資産をいいます。
  35. 「基準交換レート」とは、一般社団法人日本暗号資産取引業協会が公表している最新の暗号資産と日本円の通貨ペアに係る参考価格(なお、市場区分は取引所とする)その他の市場管理者が指定する取引所の参考価格をいいます。
  36. 「ガス代」とは、ブロックチェーン上で取引をおこなった際に発生するネットワーク手数料をいいます。
  37. 「ウォレット」とは、酒チケット及び暗号資産の受取り、保管、表示、送付するサービスで、市場管理者が指定するものをいいます。
  38. 「ウォレットアドレス」とは、ウォレットが付与する、酒チケットその他の暗号資産を管理又は保管するためのアドレスをいいます。
  39. 「保管オプション」とは、購入者が選択する保管方法及び最大保管期間、酒類販売事業者が指定する倉庫において出品商品を保管する役務を受けることができる権利をいいます。

第2章 1次販売取引

第3条 出品

  1. 酒類販売事業者は、本市場所定の手続きに従って、本市場に酒チケットを出品することできます。
  2. 酒類販売事業者は、本市場に酒チケットを出品する場合には、以下の各号の発送方法のうち、購入者が選択可能な方法を全て提示するものとします。
    • 予定日発送
    • 即時発送
    • 保管後発送(保管方法が複数ある場合には、その内容)
  3. 酒類販売事業者は、前項第1号を購入者に選択可能とする場合には、酒チケットの使用が可能となる日(以下「使用可能日」という。)及び対象商品の発送を行うことが可能となる日(以下「発送可能日」といい、発送可能日の7日前を「発送依頼期日」という。)を設定するものとします。
  4. 酒類販売事業者は、第2項第3号を購入者に選択可能とする場合には、使用可能日及び発送依頼期日を設定することができるものとします。
  5. 酒類販売事業者は、配送料等を別紙1のとおり定めるものとします。

第4条 購入申込み

  1. 購入者は、本約款及び本市場所定の手続を遵守することにより、酒類販売事業者が出品する酒チケットの購入申込を行うことができます。
  2. 購入者は、前項の購入申込に併せて、前条第2項各号のいずれかを選択し、かつ、選択内容に応じて以下の事項を指定しなければなりません。
    • 予定日発送:指定事項なし
    • 即時発送 :本市場所定の方法による対象商品の配送場所の指定
    • 保管後発送:本市場所定の方法による保管方法及び保管期間の指定

第5条 売買契約の成立

  1. 一次購入者が酒チケットの購入にかかる代金を支払い、かつ、酒類販売事業者が前条の購入申込に対して承諾した場合、酒類販売事業者と一次購入者との間で酒チケットの売買契約が成立するものとします。
  2. 前項に定める酒チケットの購入にかかる代金は、前条第2項各号の選択内容に応じて以下のとおりとします。
    • 予定日発送:酒チケットの代金
    • 即時発送:酒チケットの代金及び指定配送場所までの配送料等の合計金額
    • 保管後発送:酒チケットの代金並びに酒類販売事業者が予め設定した基準による初期手数料及び保管オプションに対する料金(以下「保管オプション料等」という。)の合計金額
  3. 第1項に定める酒チケットの購入にかかる代金の決済方法は、日本円のクレジットカード決済又は酒類販売事業者が設定した暗号資産による決済を利用できるものとします。なお、代金の決済方法について、酒類販売事業者が設定した暗号資産による決済を使用した場合に発生するガス代は前項にかかわらず、一次購入者が負担するものとします。
  4. 購入者は、酒チケットの売買契約が成立した後は、当該売買契約を解除することができません。
  5. 酒類販売事業者は、保管オプション料等を別紙2のとおり定めるものとします。

第6条 予定日発送

  1. 酒類販売事業者は、売買契約(予定日発送)が成立した場合、速やかに酒チケット(予定日発送)を発行し、一次購入者に対して引き渡します。
  2. 最終保有者は、使用可能日以降に限り、前項に基づいて発行された酒チケットを使用することができます。
  3. 酒チケット(予定日発送)を保有する最終保有者は、発送依頼期日までに、酒チケットの使用を完了させなければなりません。本項の定めにもかかわらず、発送依頼期日までに酒チケットの使用が完了しなかった場合、酒類販売事業者は当該酒チケットを消滅させることができるものとします。また、本項に基づいて酒チケット(予定日発送)が消滅した場合、当該酒チケットに表象される対象商品の引渡請求権についても失われるものとします。
  4. 酒類販売事業者は、前項に基づいて消滅した酒チケット(予定日発送)の対象商品については、競売又は任意売却の方法により売却を行うものとします。酒類販売事業者が当該処分により収益を得た場合、当該収益から実費を差し引いた金額(但し、収益が暗号資産以外で発生した場合には、対象商品の処分日の最終時点の基準交換レートで換算した暗号資産とする。)を、最終保有者のウォレット(以下「最終保有ウォレット」という。)に送金するものとします。但し、最終保有者が本約款に違反した場合はこの限りではありません。
  5. 第3項に基づいて酒チケット(予定日発送)が消滅したことに起因して利用者、購入者及び最終保有者に発生した損害について、酒類販売事業者は、前項に定める場合を除き、一切補償する義務を負いません。

第7条 即時発送

売買契約(即時発送)が成立した場合、当該売買契約成立の時点をもって購入者による酒チケットの使用は完了したものとみなします。

  1. 保管後発送
  2. 酒類販売事業者は、売買契約(保管後発送)が成立した場合、第3条第2項第3号に基づいて指定した保管方法(以下「指定保管方法」という。)で、保管を行います。なお、酒チケット(保管後発送)の対象商品の保管は、酒類販売事業者の定めた梱包方法及び荷姿にて行います。
  3. 酒類販売事業者は、保管開始前に、購入者に引き渡した酒チケット(保管後発送)の個別識別番号を付して対象商品を特定するものとします。個別識別番号を付して対象商品を特定した後は、最終保有者が酒チケット(保管後発送)を使用することによって引渡しを受けることができる対象商品は、個別識別番号を付した対象商品となります。
  4. 酒類販売事業者が、売買契約(保管後発送)の成立時点において、酒チケット(保管後発送)の対象商品を保有していない場合には、速やかに当該対象商品を取得し、保管を開始するものとします。また、酒類販売事業者が予め発送可能日を設定した場合には、発送可能日の経過後速やかに対象商品を取得し、保管を行うものとします。
  5. 酒類販売事業者は、売買契約(保管後発送)の成立日から起算して第3条第2項第3号に基づいて指定した保管期間が経過する日(以下「指定保管期限」という。)まで、善良なる管理者の注意をもって第1項に基づく保管を行うものとします。
  6. 酒チケット(保管後発送)を保有する最終保有者は、指定保管期限までの間、いつでも当該酒チケットを使用することができます。但し、酒類販売事業者が酒チケット(保管後発送)について使用可能日を設定した場合には、使用可能日以降に限り酒チケット(保管後発送)の使用することができます。
  7. 最終保有者は、前項に基づいて、指定保管期限の満了前に酒チケットの使用を行った場合、保管オプション料等(全部又は一部を問いません。)の返還を受けることはできません。
  8. 酒チケット(保管後発送)を保有する最終保有者は、指定保管期限までに、酒チケットの使用を完了させなければなりません。本項の定めにもかかわらず、指定保管期限までに酒チケットの使用が完了しなかった場合、酒類販売事業者は当該酒チケットを消滅させることができるものとします。また、本項に基づいて酒チケット(保管後発送)が消滅した場合、当該酒チケットに表象される対象商品の引渡請求権についても失われるものとします。
  9. 酒類販売事業者は、前項に基づいて消滅した酒チケット(保管後発送)の対象商品については、競売又は任意売却の方法により売却を行うものとします。酒類販売事業者が当該売却により収益を得た場合、当該収益から実費(処分時までの保管料を含むがこれに限られない。)を差し引いた金額(但し、収益が暗号資産以外で発生した場合には、対象商品の処分日の最終時点の基準交換レートで換算した暗号資産とする。)を、最終保有ウォレットに送金するものとします。
  10. 第7項に基づいて酒チケット(保管後発送)が消滅したことに起因して利用者、購入者及び最終保有者に発生した損害について、酒類販売事業者は、前項に定める場合を除き、一切補償する義務を負いません。

第3章 個人間取引

第9条 酒チケットの譲渡

  1. 最終保有者は、第三者に対して、酒チケットを有償又は無償にて譲渡することができます。なお、最終保有者は、酒チケットと本引渡請求権を分離して一方のみを譲渡することはできず、酒チケットを譲渡した場合には本引渡請求権も併せて譲渡し、本引渡請求権を譲渡した場合には酒チケットも譲渡するものとします。
  2. 最終保有者は、第三者に対して酒チケットを譲渡した場合、当該第三者に対して本約款に基づく権利及び義務を引き継がせなければなりません。
  3. 最終保有者が本約款を遵守して酒チケットを第三者に譲渡し、当該第三者が当該酒チケットの一切の取引に対して本約款が適用されることを承諾した場合、酒類販売事業者は酒チケット及び本引渡請求権が当該第三者に譲渡されることを異議なく承諾します。

第10条 有償譲渡

  1. 最終保有者は、本市場上においてのみ酒チケットを有償で譲渡することができます。
  2. 最終保有者は、前項の有償譲渡の成立した場合、受領する酒チケットの代金から、ロイヤリティ及びマーケット手数料を支払わなければなりません。なお、マーケット手数料は市場管理者に、ロイヤリティは酒類販売事業者に直接支払われるものとします。
  3. 本市場上での酒チケットの有償譲渡にあたっては実費としてガス代が発生します。当該ガス代は、最終保有者が酒チケットを出品した場合及び転買人からの酒チケットの販売依頼を承諾した場合には最終保有者に発生し、転買人が出品された酒チケットを購入した場合及び最終保有者に対して酒チケットの販売依頼を行った場合に転買人に発生します。
  4. 転買人及び最終保有者は、第1項の酒チケットの代金及び前項のガス代を、予め酒類販売事業者が指定した暗号資産により支払わなければなりません。

第11条 無償譲渡

  1. 最終保有者は、第三者に対して無償で酒チケットを譲渡することができます。なお、最終保有者は、酒チケットの無償での譲渡については、本市場以外のマーケットプレイスにおいても行うことができます。但し、本市場以外のマーケットプレイスを使用した酒チケットの無償譲渡については最終保有者が全ての責任を負い、酒類販売事業者は当該無償譲渡に関して発生したあらゆる費用、問題、紛争等について一切の責任を負いません。
  2. 最終保有者が、第三者に対して無償で酒チケットを譲渡した場合、当該第三者は酒類販売事業者に対してロイヤリティを支払う義務を負いません。
  3. 最終保有者が、本市場において第三者に対して酒チケットの転送を行った場合、当該転送により発生するガス代は最終保有者が負担します。なお、当該ガス代は、予め酒類販売事業者が指定した暗号資産により支払わなければなりません。

第4章 引渡し

第12条 引渡請求

法的に有効な本引渡請求権を保有している者は、酒類販売事業者に対して、対象商品の引渡しを受けることができます。但し、本引渡請求権は、本引渡請求権を保有している本人が、以下のいずれかの方法により行使しなければなりません。

  1. 本市場所定の方法により、本市場上で酒チケットを使用する
  2. 酒類販売事業者の本店所在地において、本引渡請求権を保有している本人であることを客観的資料に基づいて証明する

第13条 配送

  1. 本市場所定の方法により酒チケットの使用が行われた場合、酒類販売事業者は、対象商品を指定配送場所に遅滞なく配送するものとします。但し、最終保有者が本約款に違反した場合又は違反したと酒類販売事業者が合理的に判断した場合はこの限りではありません。
  2. 前項にかかわらず、指定配送場所について以下の各号のいずれかの事情が認められる場合には、酒類販売事業者は酒チケットの使用完了日から1カ月が経過するまでの間保管し、最終保有者が当該保管期間中に酒類販売事業者の本店所在地において対象商品の引渡しを受けるものとします。なお、酒類販売事業者は自己のためにすると同一の注意をもって当該保管を行うものとします。
    • 別紙3記載の配送可能地域以外の場所であった場合
    • 別紙3記載の配送可能地域内の住所であるが特定することができない場合
    • 配送後に対象商品が受領されず返品された場合
    • 前各号のほか配送を行うことが著しく困難である場合
  3. 前項の場合、最終保有者は、酒類販売事業者の本店所在地において最終保有ウォレット及びそのウォレットアドレスその他の酒類販売事業者の求める情報を提示することにより、対象商品の引渡しを受けることができます。なお、本項の場合において対象商品の引渡しに要する費用は最終保有者において負担するものとします。
  4. 第2項の場合において、酒類販売事業者が酒チケットの使用を完了した後、対象商品の出荷作業に着手した場合には配送料等は返還いたしません。他方で、対象商品の出荷作業への着手前に酒類販売事業者が第2項に基づく保管を行った場合には、酒類販売事業者は受領した配送料等から返還に要する実費(ガス代を含む)を控除した代金相当額を、最終保有ウォレットに暗号資産にて返還します。なお、最終保有者が配送料等を日本円で支払っていた場合、暗号資産を配送料等の支払時の基準交換レートで換算します。
  5. 本市場所定の方法により酒チケットの使用が行われた場合、本引渡請求権を完全かつ有効に保有している本人によって本引渡請求権が行使されたものとみなします。また、酒類販売事業者が、酒チケットの使用に応じて対象商品の引渡しを行った場合には、本引渡請求権に対する有効な債務の履行とみなされ、酒類販売事業者は当該引渡しに対して何ら責任を負いません。

第14条 現地引渡し

  1. 本引渡請求権を法的に有効に保有している者は、前条の方法によるほか、酒類販売事業者に対して、客観的資料(最終保有ウォレット及びそのウォレットアドレスなどを含む)に基づいて自らが有効な本引渡請求権を保有している本人であることを立証し、酒類販売事業者が当該立証が行われたと合理的な心証を得た場合において、酒類販売事業者の本店所在地において対象商品を現状有姿で引渡しを受けることができます。
  2. 前項の場合において対象商品の引渡しに要する一切の費用は、本引渡請求権を行使しようとする者において負担します。
  3. 酒類販売事業者は、第1項に基づいて対象商品を引き渡した場合、当該対象商品の引渡請求権を表象した酒チケットを消滅させることができます。

第15条 記念NFT

  1. 酒類販売事業者は、最終保有者が本市場所定の方法によって酒チケットの使用を完了し、酒類販売事業者が当該酒チケットの使用完了を確認した場合に、最終保有者に対して記念NFTを発行することができます。
  2. 記念NFTは何らかの義務又は権利を表象するものではありません。
  3. 記念NFTの発行にあたり発生する費用(ガス代を含む。)は、酒類販売事業者が負担します。

第5章 対象商品の破損等

第16条 対象商品の瑕疵・破損等

  1. 酒チケット(即時発送)の使用により受領した対象商品に瑕疵がある場合、商品説明と実際の商品が明らかに異なる場合、及び、梱包の不備により配送時に商品が破損した場合は、酒類販売事業者が責任を負うものとし、最終保有者が配送完了後5日以内に酒類販売事業者に書面(電子メールを含む)で通知した場合に限り、酒類販売事業者の責任及び費用により、返金、対象商品の返品又は交換の対応を行うものとします。なお、酒チケット(予定日発送)又は酒チケット(保管後発送)により配送する対象商品は現状有姿にて配送するため、次項乃至第9項に定める場合を除き、対象商品の返金、対象商品の返品、修理、交換等の対応は行いません。
  2. 対象商品の引渡し前までに対象商品が破損等したことによって対象商品の引渡債務が履行不能又は履行が著しく困難となった場合、当該酒チケットは自動的に消滅するものとします。また、本項に基づいて酒チケットが消滅した場合、当該酒チケットに表象される対象商品の引渡請求権についても失われるものとします。
  3. 前項に基づく酒チケットの消滅が酒類販売事業者の責めに帰すべき事由により発生した場合、酒類販売事業者は、最終保有者に対して、最終保有者が当該酒チケットを取得するために本市場上で支払った代金相当額を支払うものとします。但し、当該酒チケットの一次販売取引における第5条第2項各号によって規定される代金の1.5倍を上限とします。
  4. 酒類販売事業者は、前項で規定される金員を、最終保有ウォレットに暗号資産を送金する方法により支払うものとします。なお、最終保有者が日本円で前項の代金を支払った場合には支払日前日の最終時点の基準交換レートで暗号資産に換算するものとします。
  5. 第2項の場合において、最終保有者が本市場で無償にて譲渡を受けた場合又は本市場以外で譲渡を受けた場合その他の最終保有者が当該酒チケットを取得するために支払った代金の算定が困難である場合、酒類販売事業者は、最終保有者に対して、第5条第2項各号に規定される消滅した酒チケットに応じた一次販売取引時の代金相当額を支払います。
  6. 酒類販売事業者は、前項で規定される金員を、最終保有ウォレットに暗号資産を送金する方法により支払うものとします。なお、酒類販売事業者は、暗号資産額の算定にあたっては、支払日前日の最終時点の基準交換レートで、第5条第2項各号に規定される消滅した酒チケットに応じた一次販売取引時の代金相当額を暗号資産に換算して算定するものとします。
  7. 酒類販売事業者の責めに帰すべき事由によらず、第2項に基づいて酒チケットが消滅した場合、酒類販売事業者は、最終保有者に対して、当該酒チケットの一次販売取引時の酒チケットの代金相当額(保管オプション料等及び配送料等を含みません。)を支払うものとします。
  8. 酒類販売事業者は、前項で規定される金員を、最終保有ウォレットに暗号資産を送金する方法により支払うものとします。なお、最終保有者が日本円で前項の代金を支払った場合には支払日前日の最終時点の基準交換レートで暗号資産に換算するものとします。
  9. 本条は、対象商品の引渡し前までに対象商品が破損等したことによって対象商品の引渡債務が履行不能又は履行が著しく困難となった場合において、最終保有者が損失の補償を受ける唯一の方法となります。当該場合において、酒類販売事業者は、本条に定めるほかは、酒チケットが消滅したことに起因して利用者、購入者及び最終保有者に発生した一切の損害を賠償又は補償する義務を負いません。
  10. 対象商品の引渡し前までに対象商品が破損等したことによって対象商品の引渡債務が履行不能又は履行が著しく困難となった場合、酒類販売事業者は最終保有者に対して、第19条第2項に基づいて通知を行うものとします。

第6章 禁止事項

第17条 禁止事項

  1. 利用者及び購入者は、以下の各号の行為を行ってはなりません。
    • 本約款又はユーザー利用規約に違反する行為
    • 20歳未満の者による本市場及び本サービスの利用
    • 酒類販売事業者、市場管理者その他の第三者の権利を侵害する行為又は侵害を援助若しくは助長する行為
    • 酒チケットの価格の変動を図る目的で行う次に掲げる行為
      1. 合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布すること
      2. 他人を錯誤に陥れるような手段を用いて詐欺的な行為を行うこと
      3. いたずらに他人の射幸心をあおるような言動を行うこと
      4. 暴行又は脅迫を用いること
    • 酒チケットの二重譲渡を行うこと又はこれを試みること
    • 犯罪や資金洗浄に利用する等の不正な目的で酒チケットの取引を行うこと又は不正な目的と客観的に判断されるような取引を行うこと
    • 刑法その他法令に違反する行為
    • 酒チケットの決済において決済サービスを提供する事業者等により禁止されている行為等を行うこと
    • 酒類販売事業者のブランド、信用等を棄損する行為
    • 前各号のいずれかの行為を第三者と共同で行う行為若しくは第三者の行為を教唆又はほう助する行為
    • その他酒類販売事業者が合理的な根拠に基づいて著しく不適切と判断する行為
  2. 酒類販売事業者は、最終保有者が前項に違反したと合理的に判断した場合、最終保有者が保有する酒チケットを消滅させることができるものとします。利用者及び購入者は、当該事情によって保有する酒チケットが消滅する可能性があることを予め理解し、承諾したうえで、酒チケットを購入するものとします。また、本項に基づいて酒チケットが消滅した場合、当該酒チケットに表象される対象商品の引渡請求権についても失われます。
  3. 酒類販売事業者は、前項に基づいて消滅した酒チケットの対象商品を処分したことにより収益を得た場合、当該収益から実費を差し引いた金額(但し、収益が暗号資産以外で発生した場合には、対象商品の処分日の最終時点の基準交換レートで換算した暗号資産とする。)を、最終保有ウォレットに送金するものとします。但し、最終保有者が本約款に違反していた場合はこの限りではありません。
  4. 酒類販売事業者は、前項に定める場合を除き、第1項に基づいて酒チケットが消滅したことに起因して利用者、購入者及び最終保有者に発生した一切の損失を補償する義務を負いません。

第7章 免責

第18条 免責

酒類販売事業者は、以下の各号により発生した損害については、一切の責任を負いません。

  1. 地震、津浪、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴挙、強盗、労働争議、そ害、害虫、対象商品の性質若しくは欠陥、徴発、防疫その他抗拒又は回避することのできない厄災、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
  2. 本約款又はユーザー利用規約に違反したことによって生じた損害

第8章 雑則

第19条 通知

  1. 購入者は、本市場所定の方法に従い、利用登録情報にメールアドレスを登録しなければなりません。
  2. 酒類販売事業者から購入者への通知は、利用登録情報に登録されたメールアドレス宛てへのメールの送信による方法によって行うものとします。なお、前項のメールアドレスを登録していないことによって生じる一切の不利益は購入者が負うものであり、酒類販売事業者は一切の責任を負いません。
  3. 購入者は、酒類販売事業者又は市場管理者がメールの送信による通知を行った場合、購入者が当該メールを閲覧可能になった時又は当社がメールを送信してから24時間後のいずれか早い時点に酒類販売事業者からの通知が到達したとみなされることに、予め同意するものとします。

第20条 連絡・宣伝

  1. 酒類販売事業者は、利用者又は購入者に対して、本サービスに関する意見調査、取引の状況等を調査、ヒアリング等するために、電話又はメールその他の方法により、連絡する場合があります。
  2. 酒類販売事業者は、利用者又は購入者に対して、本サービスに関するキャンペーン告知、広告宣伝等のために、電話、メール、郵便その他の方法により、ご連絡する場合があります。

第21条 個人情報

酒類販売事業者は、購入者及び利用者の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーにしたがって取り扱うものとし、購入者及び利用者はこれに同意するものとします。

第22条 準拠法・裁判管轄

本約款等は日本法に基づき解釈されるものとし、本約款等に関し訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第23条 本契約の有効性

  1. 本約款の規定の一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該規定の無効部分以外の部分は有効とします
  2. 本約款の規定の一部が特定の利用者との関係で無効とされ、又は取り消された場合であっても、本約款はその他の利用者との関係では有効とします。

第24条 本約款の改定

本約款を改定する場合、その影響及び本市場の運営状況などに照らし、本市場への掲載その他市場管理者の所定の方法により利用者に告知するものとし、改定後は、一定の予告期間が経過したとき又は利用者が当該告知後に本サービスを利用したときのいずれか早い時期に、その効力が生じるものとします。

以 上

配送料等

指定配送場所の地域配送料 (1本あたり) 手数料
日本国内のうち北海道、沖縄、離島を除く地域1200円 / 本なし
日本国内のうち北海道、沖縄、離島2200円 / 本なし

保管オプション料等

保管方法初期手数料(税込)保管オプション料(税込)
熟成保管1000円 / 本2400円 / 年(月額換算200円)
冷凍保管1500円 / 本 (急速冷凍機による処理代含む。)7200円 / 年(月額換算600円)

配送可能地域

  • 日本

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